年休取得せず休業補償? 本人不注意によるケガ 欠勤扱いで対応したい
2015.02.16
- Q
注意力散漫で、繰り返しケガをするパートがいます。今回はかすり傷では済まず、事故当日と翌日を休む必要が生じました。翌日は年休を取るように勧めたのですが、本人は「休業補償を受けたい(年休は使いたくない)」といって引き下がりません。本人の不注意によるケガですから、「年休申請しないなら、欠勤扱いする」という対応は問題があるでしょうか。【秋田・K社】
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「重過失の認定」で免除
業務上災害が発生した場合、「労災法に基づいて労基法の災害補償に相当する給付が行われるときは、使用者は補償の責を免れる」と規定されています(労基法84条)。実務的には、「休業最初の3日を除き、…
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平成27年2月16日第3005号16面 掲載