メリット制で30%の適用基準は? 平成24年度から条件が改正 25年度まで3年間の収支率
2015.02.23
- Q
当社は建設業で、有期一括事業として労働保険料の年度更新の手続きを行っています。平成27年度に「メリット制の特例(増減率30%を適用)」の対象となるのは、2年連続で「確定保険料40万円以上100万円以下」の事業場でしょうか。いずれか1年間だけ、この条件を満たす場合、どうなるのでしょうか。【岐阜・H社】
- A
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確定保険料 1年間40万円以上なら
有期事業(建設業等)と継続事業(一般の事業所・工場等)では、保険料の納め方やメリット制の仕組みが異なります。しかし、一定要件(徴収法7条)を具備する小規模の有期事業が複数存在するときは、継続する一の事業とみなします。…
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平成27年2月23日第3006号16面 掲載