賃金台帳に記入不要? 管理監督者の労働時間数
2015.02.23
【労働基準法】
- Q
全社員の出退勤をタイムカードで管理していますが、残業代がつかない管理職は、賃金台帳に労働時間数を記入しなくてよいと聞きました。正確な打刻時間は必要ないのでしょうか。【山梨・R社】
- A
-
深夜労働分は管理職も必要
労基法108条で調製が義務付けられている賃金台帳には賃金計算の基礎となる労働時間数を記入する必要がありますが、同41条に該当する「管理監督者」については、…
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平成27年2月23日第3006号16面 掲載