変形制の前後で割増単価計算か 年度途中に数カ月導入 所定労働時間や日数が変動
2015.03.09
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大型イベントの実施に合わせ、一部の部署で集中的に出勤する必要性が生じます。その前後の期間(四半期程度)に限定して、「1年単位変形労働時間制を導入したら」という意見があります。この場合、時間外勤務の割増単価はどう計算するのでしょうか。変形労働時間制を採用する期間とそれ以外の期間に分けて、それぞれ単価を算出すべきでしょうか。【奈良・U社】
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時季確定なら通年で使用
月給制を採る場合、割増賃金の算定基礎の単価は、月極の賃金を1カ月の所定労働時間(月によって異なるときは1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額を用います(労基則19条)。…
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平成27年3月9日第3008号16面 掲載