賃金日額の何%? 高年齢求職者に給付金
2015.03.09
- Q
65歳以上で離職したときの高年齢求職者給付金は、基本手当の日額の何日分かがまとめて支給されます。賃金日額に一定の給付率を乗じた額が基本手当の日額になりますが、65歳以上の給付率はどうなるのでしょうか。【三重・T社労士】
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下限は50%を適用する
高年齢求職者給付金の額は、65歳以上の高年齢継続被保険者が失業した場合において、基本手当の日額(相当額)の50日分か30日分が支給されます(雇保法37条の4第1項)。…
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平成27年3月9日第3008号16面 掲載