後遺障害で補償されるか 示談書に協議事項あるが
2016.02.15
【交通事故処理】
- Q
横断歩道を通行中、乗用車にぶつけられたため腰を傷め、治療・リハビリの後症状固定となって後遺障害等級14 級を取得し示談をしました。示談書には「新たに後遺障害が発生したときはあらためて別途協議する」という文言があります。それから半年後、腰の症状が悪化し、また首が痛くなりましたが、別途協議でこれらの補償は受けられますか。【岡山・T生】
- A
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事故との因果関係あれば 文言なくても請求は自由
交通事故の損害賠償問題が解決したとき、加害者(損害保険会社が多い)と被害者の間で「示談書」あるいは「人身損害に関する承諾書(免責証書)」が交わされます。…
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平成28年2月15日第2252号 掲載