産業医が執り行う事項は 衛生管理者との連絡調整
2017.11.27
【労働安全衛生法】
- Q
事業規模の拡大に伴い、先日産業医を選任しました。これから従事してもらう業務や、衛生管理者等の社員とどのような形で関わっていくか、必要な事項を教えてください。【東京・O社】
- A
-
巡視2カ月に1度へ緩和 「指導助言」できる立場
◎ 産業医の職務等について
事業者は、産業医に別表の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行わせなければなりません(安衛則14条)。
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととされています。…
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平成29年12月1日第2295号 掲載