休職中に賃金変動したら 引越しで手当額が上昇
2017.11.27
- Q
産休を取得中の従業員から「育児の便等を考慮し、広めの住居に引っ越した」との連絡がありました。当社の住宅手当規定では1ランクのアップとなり、同時に通勤手当(定期)も改定する必要があります。通常なら随時改定の対象になるところですが、現在は休職中(産休の後は、引き続き育児休業を取得予定)です。どのように取り扱えばよいのでしょうか。【京都・B社】
- A
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職場復帰以後に随時改定 報酬受けた月から起算
被保険者の固定的賃金に増減があり、3カ月の報酬額平均が標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じたときは、随時改定(月変)の対象となります(健保法43条)。ただし、各月の報酬支払基礎日数がすべて17日(社会保険の適用拡大の対象者は11日)以上あることも要件とされています。
住宅手当と通勤手当は、いずれも固定的賃金に当たります。通常勤務であれば、「2等級以上の増額」が生じたか否か、手当改定後3カ月間の支払実績を確認すべきケースです。…
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平成29年12月1日 第2295号 掲載