後に症状悪化で不利益? 障害手当金受けた場合
2017.11.27
- Q
事故で障害が残り、障害厚生年金の請求をした従業員がいます。当時は障害等級3級に該当しないという判断でした。最近、症状が安定(ち癒)したので、3級より軽い障害手当金の受給を勧めました。本人は、「もし、また症状が悪化した場合、不利益はないか」と心配しています。どのように考えればよいのでしょうか。【奈良・R社】
- A
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「事後重症」の請求が可能 返納して年金に切替えも
障害等級に該当するか否かは、初診日から1年6月を経過した日または傷病が治った(ち癒した)日のいずれか早い日(障害認定日)に判断します(厚年法47条)。
ち癒していなくても、障害等級の認定は行われます。この段階で1~3級に該当していなくても、「初診日から5年を経過するまでの間に傷病が治った(固定した)」場合、障害手当金の対象となる可能性があります(厚年法50条3項)。…
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平成29年12月1日第2295号 掲載