転職お祝い金と職業安定法
2017.11.22
- Q
転職サイトをいろいろみていると、転職成功でお祝い金◯円などというサービス?を謳っている業者さんがあります。職業安定法ではどのような取扱いなのでしょうか。
- A
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平成30年1月から、職業安定法の改正が行われます。ご質問の件は、指針(平29・6・30厚労省告示232号)の改正で、取扱いが明記されました。
職業紹介事業者に対して、就職してから短期間で転職するよう求職者に勧奨することを防止するための措置が講じられます。まずは、職業紹介事業者は、紹介により就職した者(無期雇用に限る)に対して、就職した日から2年間、転職の勧奨を行ってはならない(前掲指針、職業紹介事業業務取扱要領)、とされます。ただし、就職後2年以内であっても、求職者本人からの再求職・相談を受けることは可能です。
そして、求職者にいわゆる「お祝い金」を提供することによって、求職を申込むよう勧奨する行為は「好ましくない」としています(前掲要領)。ただし、なお書きでは、「社会通念上相当と認められる程度の金銭等の支給まで問題とされるものではない」とあります。
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