1カ月変形で割増単価は 法定労働時間が基礎? 1カ月平均をどう算出
2017.11.28
- Q
当社では、1カ月単位変形労働時間制の採用を検討しています。割増賃金の単価ですが、1年単位は単純です。1年の法定労働時間の総枠が2085時間(端数切捨て)なので、月給を2085時間の12分の1で割ると理解しています。1カ月単位変形制も同様でしょうか。あるいは、特別な計算方法があるのでしょうか。【長崎・T社】
- A
-
所定時間積算して「等分」
割増賃金の算定基礎の計算方法は、労基則19条で規定されています。月極めの賃金については、「その金額を月の所定労働時間(1年平均)で除した額」を用います。
法定労働時間ではなく、それぞれの会社で定めた「所定労働時間」を算定ベースとして用います。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成29年11月27日第3138号16面 掲載