振替休日に勤務またげる? 前日残業が長引き深夜に 暦日での取得必要か

2016.02.08
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Q

 当社では、日曜日を「3割5分増しの割増賃金率の対象となる休日」と定めています。先日、同一週の金曜日を休日と指定して振替を実施しましたが、木曜日の勤務が長引いて深夜に及んでしまいました。従業員から、「金曜日は振替休日の約束だから、午後12時前には帰宅する権利がある」と不平をいわれました。本人が強硬に主張する場合、会社は強制できないのでしょうか。【秋田・S社】

A

休日出勤命令あり得る

 休日振替では、事前に振り替える日を特定します。元々の休日は労働日となり、振替により特定された日が「3割5分増しの割増賃金率の対象となる休日」に変化します。…

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平成28年2月8日第3052号16面 掲載
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