任継も資格喪失届か 再就職で被保険者に
2016.02.08
- Q
退職後に任意継続被保険者となり、再就職した場合に届出等は必要でしょうか。任継は自由に資格喪失できないイメージがあります。被保険者資格を取得すれば自動的に喪失扱いと考えていいのでしょうか。【千葉・T生】
- A
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「申出書」の提出が必要
健保法38条では、任継が資格喪失するのは、①任継となった日から起算して2年を経過したとき、②死亡したとき、③保険料を滞納したとき、④被保険者になったとき、…
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平成28年2月8日第3052号16面 掲載