どちらの裁量労働制? 「調査研究」という業務
2016.02.15
- Q
当社には「調査研究」の部門がありますが、専門業務型と企画業務型のうちどちらの裁量労働制を適用できるのでしょうか。【山梨・B社】
- A
-
労働者自身に裁量余地必要
専門業務型・企画業務型裁量労働制はあらかじめ労使間で決めた時間を1日の労働時間とみなすものですが、業務は極めて限定的で、ひとえに「調査研究」というだけで適用できるとは限りません。…
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平成28年2月15日第3053号16面 掲載