深夜込みで時給表示は 募集採用ルール教えて

2017.12.07 【職業安定法】
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Q

 当社では、24時間営業の店舗を経営しています。アルバイトを採用する際、労働時間が深夜帯に及ぶときには、深夜割増賃金込みの時給を表示しています。募集・採用のルールとして問題ないのでしょうか。【京都・K社】

A

「割増部分」を明らかに

 労働者の募集を行うに当たっては、従事すべき業務の内容および賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません(職安法5条の3)。

 賃金に関しては、賃金形態(時給等の区分)、基本給、定額的に支払われる手当などを明示します。…

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平成29年12月4日第3139号16面 掲載
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