職業紹介責任者の選任要件
2017.11.30
- Q
当社では、派遣業の許可のほか、有料職業紹介の許可も取っています。派遣元責任者、そして職業紹介責任者を選任しています。職業紹介の方も講習の受講で要件を満たすと考えていいのでしょうか。
- A
-
派遣業で、同時に民営職業紹介の事業を兼ねていることは多く、たとえば、紹介予定派遣(派遣法2条4号)を行う場合、職業紹介の許可を得ておく必要があります。
さて、職業紹介責任者を選任する際の講習に関して、これまでは、「業務取扱要領」の中で、職業紹介の「許可基準」の要件のひとつとして定められていました。平成30年1月からは、職安法32条の14における厚生労働省令(職安則24条の6第2項)で定める基準に適合する者として、講習の受講等を規定しています。
その他選任要件にも、一部見直しがあります。まず、法32条の14に「従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせる」という職務が追加されました。これを受けて、「従事者教育等」に関する項目が講習に追加されています(平30・1「職業紹介事業の業務運営要領」)。その他、法改正情報の把握できるよう「厚労省メルマガ」への登録も義務付けています(同要領)。
関連キーワード:
ショート実務相談Q&A 掲載