再婚すると遺族年金は? 被災した夫の妻が受給中
2016.03.01
- Q
数年前労災事故で被災し、亡くなった当社の労働者のことです。当時、妻と子(18歳未満)がいて、妻に遺族補償年金が支給されました。今般、妻より、再婚した場合の遺族補償年金の扱いに関して問い合わせがありました。どう回答したらよいでしょうか。【山梨・O社】
- A
-
子に転給される場合あり 義父と縁組でも失権せず
遺族(補償)年金を受けることができる遺族を「受給資格者」といい、そのうち最先順位者を「受給権者」といいます。
まず、受給資格者は労働者が死亡当時その人の収入で生計を維持されていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母、および兄弟姉妹」とされています(労災保険法16条の2第1項)。ただし、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成28年3月1日第2253号 掲載