遅刻の罰にトイレ掃除? 「減給」せずに違法性ないか

2016.03.01
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Q

 当社は飲食店ですが遅刻の罰としてトイレ等の掃除当番を割り当てるのは、労基法上問題なのでしょうか。賃金はそのまま支払うため「減給の制裁」には当たらないとは思うのですが、どのように考えればいいのですか。【京都・N社】

A

懲戒規定に根拠が必要 苦痛伴う業務命令は無効

 多くの企業では、就業規則に服務規律の規定を設けています。労基法89 条では就業規則の記載事項を定めていて、…

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平成28年3月1日第2253号 掲載
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