通勤災害に国保使えるか 短時間勤務で健保適用外
2016.03.01
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当社の嘱託社員の中に、短時間勤務を選択した人がいます。当初は健保の任意継続被保険者でしたが、現在は国民健康保険の被保険者です。この方が通勤途上でケガをしました。通勤災害について、健保の被保険者証を使ってはいけないという話を聞きます。国民健康保険の場合、どうなのでしょうか。【千葉・F社】
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適用事業なら労災を優先 給付を調整する規定あり
まず、健康保険の扱いを確認します。健康保険は、その目的として「業務災害(労災法7条1項1号に規定する業務災害をいう)以外の傷病等に対して保険給付を行う」と規定しています(健保法1条)。…
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平成28年3月1日第2253号 掲載