賞与年4回の影響は? 社会保険だと報酬扱い 労基法では「賃金」か
2017.12.13
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労基法でいう賞与の定義について、質問があります。社会保険の世界では、「賞与を年4回払うと報酬になってしまう」といいます。労基法でも、同様に「年4回」等の解釈が適用されるのでしょうか。仮に「賞与でない」と判定された場合、実務的にどのような影響があるのでしょうか。【東京・F社労士】
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割増は1カ月超え除外に
健保法では、賞与とは「いかなる名称であるかを問わず、労働の対償として受けるもののうち3カ月を超える期間ごとに受けるものをいう」と定義されています(健保法3条6項)。反対解釈として、年4回以上支払うと報酬に当たると判断されます。…
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平成29年12月11日第3140号16面 掲載