営業秘密保持するには 派遣と請負の違い

2017.12.12
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では派遣労働者のほか、業務委託や請負といった社外のマンパワーを活用して製造業を行っています。工程によっては営業秘密に関わる事項を取り扱う可能性があるところ、派遣法には法律上の守秘義務があったかと思いますが、請負で当社に来て業務に従事する人たちについては、同様の規定はされていないのでしょうか。【静岡・S社】

A

請負には契約で守秘義務を

 派遣法24条の4では、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないと定められていますが、この秘密とは労働者や派遣先に関する個人情報を指します(派遣業務取扱要領)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成29年12月11日第3140号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。