引越しと健康保険証
2017.12.07
- Q
引越し(住所変更)の際の、健康保険(協会けんぽ)の被保険者証について教えてください。カードの裏面に住所の欄がありますが、カードの再発行等の手続きが必要になるのでしょうか。
- A
-
被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出るものとされています(健保則36条の2)。申し出を受けた事業主は、住所変更の届出(健保則28条の2)を提出します。添付書類は不要とされています(協会けんぽ)。
被保険者証を(事業主を経由して)保険者に提出するパターンとしては、訂正(健保則48条)、再交付(則49条)などがあります。住所の変更は、上記訂正に当たるのでしょうか。条文では、「被保険者証の記号若しくは番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったとき」としています。住所は含まれていません。注意が必要なのは、たとえば転勤先がひとつの適用事業として、被保険者資格の得喪手続等を行っている場合です。資格喪失が関係してくる場合、この限りではありません(被保険者証の回収・返納、健保則51条)。
なお、健康保険証の交付を受けたときは、直ちに裏面の住所欄に住所を自署して大切に保管してください(協会けんぽ)としています。カードに直接あるいはシールなどを貼付して、新住所を自署すれば足りるでしょう。
関連キーワード:
ショート実務相談Q&A 掲載