男性年少者なら夜勤可能か 午後 11時まで営業延長 時給高く勤務希望あり
2016.02.29
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ビル全体(ショッピング・モール)の開店時間延長で、深夜11時まで営業することになりました。高校中退で、遅番勤務に従事している男性従業員(18歳未満)がいます。該当時間帯の時給を高めに設定するため、この方も勤務を希望しています。「男性なら年少者でも夜勤可能」と聞きますが、問題ないでしょうか。【千葉・I社】
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常夜勤のみ選択ならダメ
年少者(満18歳に満たない者)に関しては、原則として深夜業(午後10時から翌日午前5時までの勤務)が禁止されています(労基法61条)。…
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平成28年2月29日第3054号16面 掲載