子の養育と残業の免除
2017.12.14
- Q
子を養育する従業員から、残業を免除してほしいと申し出がありました。当社の36協定は、4月を起点とした年度単位となっています。対象者には、年度末まで申請してもらい、4月以降、新協定に基づいて再度申し出てもらう形が正しいのでしょうか。
- A
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育介法に基づき子を養育する者に対する残業規制としては、所定外労働の制限(法16条の8)と、時間外労働の制限(育介法17条)があります。「残業を免除してほしい」というのが厳密にどちらを指しているのか確認は必要です。
労基法36条の規定により労働時間を延長する場合に関しては、育介法の17条が関係してきます。36協定の有効期間が終了した場合であっても、次なる協定が締結され届け出られた場合には、再び時間外労働をさせることができることになることから、労働者の請求する制限期間における「末日」を請求時に存在する36協定の有効期間を超えて設定することは可能、としています(平28・8・2雇児発0802第3号)。制限の請求は、1回につき、1カ月以上1年以内の期間とされています。新協定の締結を見越して、申し出てもらう形は可能として、1カ月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせることはできません。
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