労使協定締結する根拠は 賃金を口座振込みに
2017.12.26
【労働基準法】
- Q
労使協定を締結した場合、誰でも閲覧できる状態にする必要があると思います。わが社で過去に結んだ労使協定をチェックしていたら、賃金の銀行振込に関するものが出てきました。労基法を調べたのですが、該当する条文がみつかりません。何か根拠となる規定があるのでしょうか。【岡山・S社】
- A
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実務上は「指導」対象 本人同意が法的要件だが
労基法では、就業規則等と並んで、労使協定についても周知義務を課しています。対象となる協定は、労基法106条1項に列挙されています。
① 18条2項(強制貯金)
② 24条1項(賃金控除)
③ 32条の2第1項(1カ月単位変形労働時間制)
④ 32条の3(フレックスタイム制)
⑤ 32条の4第2項(1年単位変形労働時間制)
⑥ 32条の5第1項(1週間単位非定型的変形労働時間制)…
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平成30年1月1日第2297号 掲載