請求不要で支給される? 1年6カ月後も休業継続
2017.12.26
【労災保険法】
- Q
「休業(補償)給付」が「傷病(補償)年金」に切り替わったケースがあるのですが、切替えは自動的に行われたようです。所轄労働基準監督署長の「職権」によって行われるので、請求手続きは不要とのことでした。傷病等級の変更も同様とのことですが、会社としての対応が分かりにくいのでご教示ください。【栃木・M社】
- A
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支給決定や等級変更も 「特別支給金」は申請を
傷病(補償)年金
業務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6カ月を経過した日またはその日以後、一定の要件に該当するとき、傷病(補償)年金が支給されます。年金の支払月は、支払要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期にそれぞれの前2カ月分が支払われます(労災法9条)。…
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平成30年1月1日第2297号 掲載