早産すると給付どうなる 産前期間中生じた手当金
2017.12.26
【健康保険法】
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出産手当金のことで、ちょっと確認したいことがあります。出産が遅れると、その分、給付期間が延びるといいます。その逆で、出産が早まった場合には、どうなるのでしょうか。【宮崎・G社】
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「現実の出産日」から逆算 報酬支払いある日は除外
出産手当金は、出産のため会社を休み、給料の支払を受けなかった場合に支給されます。支給期間は、「出産の日(出産が予定日後であるときは、予定日)以前42日(多胎妊娠のときは98日)から出産の日後56日まで」です(健保法102条)。
産前給付分の基準となるのは、原則として「現実の出産日」です。ただし、「出産が予定日後であるときは、予定日」が基準日となります。
ですから、出産日が遅くなったとしても、当初の予定日から遡って42日(98日)まで、出産手当金の請求ができます。…
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平成30年1月1日第2297号 掲載