指値で受ける必要あり? 元請けが一方的に金額提示

2017.12.26 【建設業法】
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Q

 当社は下請けですが、今回仕事の話をしている元請業者から、一方的に元請けが決めた値段が示され、「これで仕事をやれ」といわれています。問題はないのでしょうか。【高知・U社】

A

ガイドラインの禁止事項 営業停止に当たる場合も

 「建設業法令遵守ガイドライン(第5版)」には、「指値発注」に関する記載があります。指値発注とは、「元請負人が下請負人との請負契約を交わす際、下請負人と十分な協議をせずまたは下請負人の協議に応じることなく、元請負人が一方的に決めた請負代金の額を提示(指値)し、その額で下請負人に契約を締結させること」です。指値発注は、建設業法18条の「各々の対等な立場における合意に基づく公平な契約を締結する」という建設工事の請負契約の原則を無視するものといわれています。具体的に以下の事例を例示しています。…

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    平成30年1月1日第2297号 掲載
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