休憩といえず保障必要か 営業マンが社有車運転 社内で食事することも
2016.03.07
【労働基準法】
- Q
労組役員として組合員と懇談していたところ、休憩時間について質問を受けました。営業社員は社有車の貸与を受け、外勤業務に従事しています。「仕事の段取りの関係で、車中で食事を済ませる日もある。休憩が取れなかった日は、その分の保障がほしい」というのですが、法律的にはどう考えるべきでしょうか。【長野・T社】
- A
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「自由利用」に反しない
休憩時間は「労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上」与えなければなりません(労基法34条)。内勤業務で休憩時間中に仕事を命じれば、法定基準に満たない分を別に与えるのは当然の義務です。…
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平成28年3月7日第3055号16面 掲載