副業・兼業と健診

2017.12.28
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Q

副業・兼業を促進する方向で検討が進められているといいます。「労働時間の通算」がひとつ課題かと思いますが、ところで、正業と副業がともに短時間の場合の健康診断についても、通算といったことになるのでしょうか。

A

安衛法66条の雇入時健診や定期健診、法66条の10のストレスチェックは、常時使用する労働者のほか、常時使用する短時間労働者が対象となります。

通達(平26・7・24基発0724第2号)では、契約期間が1年以上(予定も含む)で、週の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上である者とされています。

労働時間の通算に関して、労基法には法38条や通達がありますが、安衛法には特段規定はありません。実施対象者の選定に当たって、副業・兼業先における労働時間の通算は「不要」(ガイドライン)とされています。各事業場での判断になります。

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