副業・兼業と健診
2017.12.28
- Q
副業・兼業を促進する方向で検討が進められているといいます。「労働時間の通算」がひとつ課題かと思いますが、ところで、正業と副業がともに短時間の場合の健康診断についても、通算といったことになるのでしょうか。
- A
-
安衛法66条の雇入時健診や定期健診、法66条の10のストレス
チェックは、常時使用する労働者のほか、常時使用する短時間労働 者が対象となります。 通達(平26・7・24基発0724第2号)では、契約期間が1
年以上(予定も含む)で、週の労働時間数が当該事業場において同 種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の 3以上である者とされています。 労働時間の通算に関して、労基法には法38条や通達がありますが
、安衛法には特段規定はありません。実施対象者の選定に当たって 、副業・兼業先における労働時間の通算は「不要」( ガイドライン)とされています。各事業場での判断になります。
関連キーワード:
ショート実務相談Q&A 掲載