私的行為とされる範囲は 出張で労災となるケース
2018.01.08
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出張中において、仕事と関係のない私的行為・恣意的行為を行っている場合、その間は業務行為が中断されることになり、その間の事故による負傷については労災の給付が認められないといわれていますが、具体的にはどのような状況を指すのでしょうか。また、出張中の考え方において注意すべき点があれば教えてください。【福岡・Y社】
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業務遂行性の有無で判断 泥酔は否定される要因
出張中の積極的な私用・私的行為・恣意的行為とは、出張の途中に私用を弁じた場合や、私用のため通常の経路を離れている間を指します。労災保険の給付は、労働者の「業務上の」負傷や疾病に関して行われるものなので(労災法7条)、事故の原因となった行為に「業務起因性」のほか「業務遂行性」があることが要件となります。…
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平成30年1月15日第2298号 掲載