季節業務で解雇手続きは 4カ月超える期間契約
2018.01.08
- Q
解雇するうえで予告が不要なケースに、季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用する場合があります。季節的業務に6カ月の契約を交わしたとします。4カ月目以降は必ず予告が必要になるのでしょうか。【新潟・T社】
- A
-
30日前に予告が必要 満了時の雇止め除く
労基法20条は、解雇する場合に少なくとも30日前の予告、あるいは予告をしない場合の解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)の支払いを義務付けています。ただし、予告等が不要な者として、労基法21条で、以下の4つの例外を定めています。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成30年1月15日第2298号 掲載