介護休業も調整の対象? 定年再雇用で在老と併給
2018.01.08
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定年再雇用者が、老親の介護のため、介護休業を取得します。この方は、現在、60歳代前半の老齢厚生年金(在職老齢年金)と高年齢雇用継続基本給付金を併給しています。さらに、介護休業給付の申請をした場合、調整の対象になるのでしょうか。【埼玉・D社】
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介護は満額受給できる 雇用継続給付が不支給に
雇用保険から支給される2種類の給付は、どのような関係になるのでしょうか。
高年齢雇用継続基本給付金は、各月の実賃金額が60歳到達時のみなし賃金額(賃金日額相当)と比較して75%未満に低下したときに支給されます(雇保法61条)。支給額は、賃金に「給付率」を乗じて算出します。基本的には、賃金の低下幅が大きいほど、給付率が高くなる仕組みとなっています(最大15%)。…
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平成30年1月15日第2298号 掲載