障害者雇用 短時間の精神障害者のカウントは
2018.01.11
【障害者雇用促進法】
- Q
4月から障害者雇用率の引上げとともに、精神障害者が対象に含まれることになるといいます。週の所定労働時間が短い短時間労働者として雇用したときのカウントですが、身体障害者、知的障害者を含め、どうなっているのでしょうか。
- A
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障害者雇用促進法43条では、雇用する労働者数に、障害者雇用率(平成30年4月から民間企業は2・2%、障雇令9条、障雇令平29附則2)を乗じた数以上であるようにしなければならないとしています。
法43条3項で、短時間労働者について規定しています。短時間労働者は、0.5人(則6条)とカウントします。短時間とは、週30時間未満とされています(平6・3・8労働省告示12号)。厚労省「障害者雇用実態調査」等では、週所定労働時間が20時間以上30時間未満を短時間労働者としています。
そのうち精神障害者で雇入れの日から起算して3年を経過するまでの間にある等の要件を満たす場合に、0.5人から「1人」へ引き上げる方針が示されています。
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