減収がないと賠償不可? 後遺障害による逸失利益
2016.03.15
【交通事故処理】
- Q
運送会社で働いています。運転中、追突事故に遭いケガをしました。治療期間は3カ月、後遺障害(頸椎捻挫)が残り、等級14級が認められましたが、相手の損害保険会社は「事故後も事故前と同じ収入があり減収はない」として逸失利益を認めません。どのようにしたらいいでしょうか。なお、仕事は休まなかったので休業損害はもらっていません。【神奈川・N生】
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労働能力低下も評価対象 休業損害と考え方違う
相手の保険会社の主張は、「相談者は交通事故に遭ったが仕事は休まず、給料をちゃんともらっている。休業損害はなく、また、…
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平成28年3月15日第2254号 掲載