管理監督者の派遣料金は? 「先」が衛生管理者求める 時間外割増支払わない取扱い
2018.01.16
【労働者派遣法】
- Q
当社は派遣会社ですが、「衛生管理者の有資格者がほしい」という引き合いが来ました。たまたま条件に合う登録者がいて、ほぼ話がまとまりかけています。しかし、相手の会社では「衛生管理者は管理監督者扱いだから、時間外相当の派遣料は支払わない」といいます。どのように対応すれば良いのでしょうか。【三重・A社】
- A
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基本契約で手当加算も
ご質問にある登録者にとっては資格が役に立つ良い機会ですが、法律面で確認しておくべき事項がいくつかあります。
まず、派遣労働者が「他社の衛生管理者」になれるかどうかです。「危険有害要因の少ない業種では、衛生管理に関する措置は、事業場の特性に左右される余地がほとんどない」ことから、第2種衛生管理者免許を有する者も有資格者として認められる業種(安衛則7条3号ロに掲げる業種)では、派遣・委任契約による労働者も選任可能とされています(平18・3・31基発0331004号)。…
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平成30年1月15日第3144号16面 掲載