採用時64歳で保険料? 申告納付は年度単位

2018.01.15 【労働保険徴収法】
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Q

 人手不足で、高年齢者の採用を検討しています。雇用保険料は、64歳以上は免除対象のはずです。労働保険は年度で申告納付する仕組みですが、たとえば、12月に誕生日があり64歳になった方を1月に採用したとき、保険料の扱いはどうなるのでしょうか。【山形・K社】

A

年度初日の年齢をみる

 徴収法では、高年齢労働者(64歳以上、徴収則15条の2)の賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じることができる(法11条の2)としています。徴収則15条の2第2項に、保険年度の初日において64歳以上である労働者としています。…

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平成30年1月15日第3144号16面 掲載
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