始業時刻指示できるか 裁量労働制適用する社員

2018.01.17
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Q

 新しい代表取締役の意向で、毎朝始業時に全社員を集めて朝礼を行うことを検討しています。当社には商品デザインの担当部署があり、デザイナーとして配属される社員は裁量労働制を採っているため始業・終業がまちまちですが、この部署の社員にも始業時刻についてのみ、朝礼時から業務を始めるよう命じることはできるのでしょうか。【岡山・C社】

A

制度趣旨にそぐわない

 業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある一定の専門的な業務については、労使協定で定めた時間労働したとみなす「専門業務型裁量労働制」を採用できます(労基法38条の3)。これに該当する業務に「工業製品等のデザインの考案」があります(労基則24条の2の2)。…

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平成30年1月15日第3144号16面 掲載
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