法律上の救済あるか パタハラ受けた男性

2018.01.25
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 休暇の推奨など父親の育児参加が盛んにいわれていますが、会社で不利を被った場合に法律等で救済されることはあるのでしょうか。【大阪・K 生】

A

男女ともに同様の規定

 女性労働者の妊娠や出産を理由とした不利益取扱いや嫌がらせは「マタニティー・ハラスメント(マタハラ)」と呼ばれていますが、父親として育児に積極的に参加する男性労働者に対する「パタニティー・ハラスメント(パタハラ)」という言葉も浸透しつつあります。

 マタハラについては均等法9条および11条の2で、不利益取扱いの禁止や、上司や同僚の言動等による就業環境の劣化を防ぐ措置義務が規定されていますが、父親である男性労働者が母親に代わり、あるいは両親一緒に育児休業を取得することや、フレックス勤務を選択することに対する不利益取扱いについては育介法に規定があります。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成30年1月22日第3145号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。