賃金はどう計算する? 法定労働時間内の残業

2016.03.14
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 ワークシェアリングを進める関係で、所定労働時間を8時間から7時間に変更します。従来は、1日の所定労働時間を超えると法定労働時間の8時間も超え、残業分はすべて「2割5分増し」で給与計算をしていましたが、変更後は1時間「法定内」の残業時間ができるため、どう扱うべきか迷っています。【大分・B社】

A

法の規定なく契約でも可能

 法定労働時間を超える労働の対価としての賃金は、最低限の割増率や計算の基礎とする時給換算額が法令で具体的に定められています(労基法37条、労基則19条ほか)。月給制の賃金なら、月によって定める賃金額を…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成28年3月14日第3056号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。