平均賃金を再計算か 業務上災害の休業補償 1カ月後に欠勤や割増清算

2018.01.31 【労働基準法】
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Q

 業務上のケガで、1日だけ休業補償を支給することになりました。平均賃金を算定しますが、当社の賃金規定は特殊です。毎月23日が締切日で、翌月1日に暦月1カ月分(1日~月の末日分)を支払います。このため、翌月に清算が必要なケースが生じます。直前の締切日を基準として平均賃金を計算し、その後、清算が生じても問題ないのでしょうか。【熊本・I社】

A

直近締切日から処理統一

 平均賃金は、算定事由の発生日以前3カ月の賃金総額を総日数で除して計算するのが原則ですが、月給制等の場合、直前の賃金締切日から起算します(労基法12条1・2項)。

 休業補償は、「死傷の原因たる事故発生の日または診断によって疾病の発生が確定した日」が事由発生日となります(労基則48条)。たとえば、貴社で30日に事故が起きたとすると、23日が「直前の賃金締切日」に当たります。…

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平成30年1月29日第3146号16面 掲載
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