パートに定着手当? 前職と賃金差どう計算
2018.02.01
【雇用保険法】
- Q
パートを採用後、まもなく6カ月に達します。再就職後の賃金減を補う手当があったはずですが、月給から時給になった場合どのように比較すべきでしょうか。【長野・M社】
- A
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「最低保証」の適用で不利も
再就職後の賃金減を補う手当として、就業促進定着手当(雇保法56条の3第3項第2号)があります。まずは、再就職手当の受給が必要です。パート等でも、1年を超えて更新が確実と認められるときは、基準を満たします(雇用保険業務取扱要領)。
要件の2つ目は、再就職後6カ月間の賃金の1日分の額(みなし賃金日額)が、離職前の賃金日額(算定基礎賃金日額)を下回ることです(雇保則83条の2)。…
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平成30年1月29日第3146号16面 掲載