中小企業の5割増いつから
2018.01.25
- Q
中小企業には、月60時間を超える時間外労働に対する割増率(5割増)の適用が猶予されています。その猶予がなくなるといわれてずいぶん経過しているような気がしますが、メドとしていつごろになっているのでしょうか。
- A
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労基法37条1項では、法33条(災害等による場合)または前条(36条)1項の規定により労働時間を延長して労働させた時間が1カ月について60時間を超えた場合、通常の労働時間の賃金の5割以上の割増賃金を支払わなければならないとしています。 ただし、法附則138条で、中小事業主の事業については、「当分の間」適用しないとあります。平成25年ごろには、平成28年4月に改正労基法施行、そして3年後の平成31年4月に猶予廃止という話しが出ていました。
働き方改革関連法案をみますと、適用猶予の廃止に関しては、平成34年4月1日からとあります。
一般紙では、法案の一部に関して「施行日の1年延期検討」との報道もあります。法案が提出される段階でどうなっているのか確認が必要でしょう。
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