遺族年金も要件緩和に? 老齢は25年を10年に短縮

2018.01.26
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 老齢年金の支給要件が緩和され、資格期間10年で受給権を得られるようになりました。この改正に伴い、障害や遺族年金に関して、何か影響があるのでしょうか。【群馬・C社】

A

引続き25年で変わらず 納付済みと免除期間の合算

 従来、老齢基礎年金の権利を得るためには、原則として25年以上の資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算期間)が必要とされていました(老齢厚生年金もそれにリンク)。しかし、法改正により、平成29年8月1日から、資格期間の要件が10年に短縮されました。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成30年2月1日第2299号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。