遺族年金も要件緩和に? 老齢は25年を10年に短縮
2018.01.26
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老齢年金の支給要件が緩和され、資格期間10年で受給権を得られるようになりました。この改正に伴い、障害や遺族年金に関して、何か影響があるのでしょうか。【群馬・C社】
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引続き25年で変わらず 納付済みと免除期間の合算
従来、老齢基礎年金の権利を得るためには、原則として25年以上の資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算期間)が必要とされていました(老齢厚生年金もそれにリンク)。しかし、法改正により、平成29年8月1日から、資格期間の要件が10年に短縮されました。…
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平成30年2月1日第2299号 掲載