希少な車種の賠償額は? 一般の車と基準異なるか

2018.01.26 【交通事故処理】
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Q

 自動車を停車中、追突されてしまいました。私の自動車は希少性の高いクラシックカーですので、その希少性を考慮した賠償をして欲しいと考えています。このような自動車の物損の場合、一般の自動車と異なる基準で賠償を求めることはできるのでしょうか。 【大阪・N生】

A

経済的価値立証する必要 相応の金額認められ得る

 自動車ごとの個別の判断になりますが、立証次第では車の希少性に応じた賠償を受けることが可能な場合もあります。

 まず、交通事故によって自動車が破損した場合に損害賠償として認められるのは原則として修理費用ですが、修理費用が破損前の時価を超える場合や全損の場合は、車両時価額と買替諸費用の合計額となります。ここで、車両時価額は、交通事故の時点を基準とし、被害車両の同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得できる価格によって定めるのが一般的です(最判昭49・4・15)。…

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    平成30年2月1日第2299号 掲載
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