出退勤記録は定時扱い? 割増賃金出ない管理職

2016.04.01 【労働基準法】
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Q

 当社では、いわゆる管理監督者には役職手当を支払い、割増賃金を支払っていません。出退勤の記録を各自に提出してもらっていますが、記録上も定時出勤、定時退社の扱いにしておくべきでしょうか。【埼玉・D社】

A

健康確保から適正管理を 長時間労働には面接指導

 労基法41条でいう「監督若しくは管理の地位にある者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者の意であり、名称にとらわれず、…

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平成28年4月1日第2255号 掲載
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