時間年休増やせないか 取得しやすく好評
2018.02.06
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数年前に運用を開始した時間単位の年次有給休暇がすっかり定着し、現在は社員の半数以上がこの制度を利用して、休暇の取得率向上にもつながっているようです。現行法では5日分までが限度とされているようですが、社員からもっと使える日数が増えないのかという声も聞かれます。労使間の合意で日数を増やすことはできないのでしょうか。【神奈川・A社】
- A
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制度趣旨より「5日」が限度
現在、年次有給休暇は半日単位のほか時間単位での取得も可能です(労基法39条4項)。時間単位年休は労働者の過半数で組織する労働組合か、過半数代表者との労使協定の締結が必要です。…
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平成30年2月5日第3147号15面 掲載