後続車の運転に過失は? ETCレーンで追突事故

2016.04.01 【交通事故処理】
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Q

 高速道路料金所のETC レーンを通過しようとした先行車が、ETCゲート付近で急停車したため、後方を走行していた私は、先行車に自車を追突させる事故を起こしてしまいました。先行車の運転者は、ETCカードの入れ忘れにより、ETC開閉棒が開かなかったので急停車したと話しています。民事裁判で、追突した私に過失は認められるのでしょうか。【東京・N生】

A

原則全面的に認められる 過失相殺される余地あり

 ETCシステム利用規程(以下「規程」といいます)では、ETCシステム利用者の順守事項の骨子を、以下のとおり定めています。…

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    平成28年4月1日第2255号 掲載
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