社会保険の審査請求

2018.02.01
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Q

社会保険の被保険者の資格得喪などに関して不服がある場合、「審査請求」が可能といいます。審査請求の範囲ですが、対象とならないものにはどういったものがあるのでしょうか。

A

健保法189条、厚年法90条では、①被保険者の資格、②標準報酬または③保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる、としています。 一方、審査請求の対象とならないものとして、「関東信越厚生局『質問及び応答集』」では、陳情や要請に関するもの、現行の法令・省令等に対する不服、保険者の対応などのほか、被扶養者の認定に関するものなどを例示しています。

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