役職手当を割増分に? グレーな管理職へ支給 法41条適用ない場合を想定
2018.02.14
【労働基準法】
- Q
時間外割増等の適用外としていた管理職について、労基法で定める「管理監督者」に該当しないと判断されたとします。未払いの残業代の清算が必要になりますが、役職手当として払った分を「時間外見合い」として差引き調整が可能でしょうか。「役職手当の支給を受ける役職者には、割増賃金を支給しない」と規定していた場合、どうでしょうか。【大阪・D社】
- A
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長時間労働の合意無効も
労基法では、「監督もしくは管理の地位にある者」に対し、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用を除外しています(41条2号)。しかし、下位の役職者について、「管理監督者」性を否定する裁判例等が少なくありません。
この場合、未払いの割増賃金の処理が実務的な問題となります。…
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平成30年2月12日第3148号16面 掲載